
こんにちは。利用者様・ご家族に喜ばれ信頼される訪問看護ステーションをつくる一般社団法人 SOYの早川あかりです。
訪問看護の現場では、准看護師の方が重要な担い手として活躍しています。
しかし、担える業務の範囲や看護師との違い、算定への影響などを正確に把握できていないケースも少なくありません。
今回は、准看護師が訪問看護でできることや注意が必要なこと、減算や加算不可になるケース、そして看護師との制度上の違いまで、わかりやすく解説いたします。
目次
訪問看護で准看護師ができること・注意が必要なことを明確に!
訪問看護において准看護師は多くの業務に携わることができますが、正看護師と全く同じ範囲の業務を担えるわけではありません。
「どこまで任せられるのか」「どの場面で注意が必要か」をあらかじめ把握しておくことが、安全な運用と制度遵守につながります。
准看護師が対応できる業務
准看護師は、医師・歯科医師または看護師の指示を受けて、療養上の世話や診療の補助を行う資格です。
看護師が作成した訪問看護計画に基づき、利用者の状態が安定していて、状態変化時にすぐ看護師へ連絡できる体制があれば、准看護師が単独で訪問することも可能です。
訪問看護の現場では、主に次のような業務に対応できます。
バイタルサイン測定・状態観察
体温・血圧・脈拍の測定や、呼吸状態・皮膚の色などの観察は、基本業務の一つです。
利用者様の体調を継続的に把握し、経過を正確に記録する役割を担います。
異変に気付いた場合は自己判断でケアを変更せず、速やかに看護師へ報告・共有することが重要です。
清拭・更衣介助・褥瘡予防などの基本的ケア
医療的判断を伴わない日常的ケアは、単独で実施可能です。
清拭や入浴介助、更衣介助、体位変換による褥瘡予防、口腔ケア、整容などが含まれます。
ケア中に状態の変化が見られた場合は独断で対応せず、看護師の指示を仰ぐ必要があります。
看護師の指示に基づく医療処置の補助
医師や看護師の明確な指示がある場合に限り、医療処置の補助が可能です。
例えば、点滴準備、カテーテル交換時の物品管理、医療用品の補充、創部観察の報告などが該当します。
業務にあたる際は「誰の指示か」「何の目的か」を明確にし、あくまで補助の範囲にとどめることが前提です。
准看護師が単独では担えない・注意が必要な業務
准看護師は保健師助産師看護師法により、医師または看護師の指示のもとで業務を行う立場とされています。
そのため、以下の業務には特に注意が必要です。
訪問看護計画書・報告書の作成
これらの書類は看護師等(准看護師を除く)が作成するものとされています。
看護師のほかには保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが作成可能となっていますが、准看護師は作成できません。
現場で得た情報を記録・共有することは重要ですが、訪問看護計画書・報告書そのものの作成や見直しは、看護師等が担う体制にしておく必要があります。
自己判断での看護業務・アセスメント
状態変化への対応やケア内容の変更は看護師の職責です。
准看護師は情報収集・報告を担い、判断は看護師が行います。
曖昧な口頭指示に頼るのではなく、記録に残る形で指示を受けることがリスク回避につながります。
病状説明など判断を伴うコミュニケーション
病状の説明や予後、介護方針に関する説明は、医師・看護師が担うべき業務です。
利用者様やご家族から質問を受けた場合は、その場で判断せず看護師へ引き継ぐ体制を共有しておきましょう。
訪問看護では、利用者様・ご家族との信頼関係を築く上で日々のコミュニケーションが重要です。
詳しくは「訪問看護はコミュニケーションが重要!理由やポイントを紹介」もあわせてご覧ください。
オンコール対応の単独担当
准看護師が単独でオンコール対応を担うことは原則できません。
ただし、マニュアルの整備や利用者への説明・同意取得など所定の条件を満たせば、電話等による連絡・相談の窓口を准看護師が担うこと自体は認められる場合があります。
いずれの場合も、緊急訪問の必要性の判断と指示は、保健師または看護師が速やかに行える体制の整備が必須です。
訪問看護で准看護師が減算・加算不可になるケースとは?
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准看護師が訪問看護を担う場合、報酬の算定額が変動したり、加算が算定できなくなったりすることがあります。
減算とは、本来算定できる報酬よりも低い単位数・金額で算定しなければならない状態を指します。
一方で加算不可は、本来であれば算定できる加算が、要件を満たさないために算定できない状態をいいます。
制度の理解が不十分なまま運用すると、減算や返戻といったリスクにつながるため注意が必要です。
減算または、加算不可になる主なケース
次のような場合は、減算や加算不可となるため注意が必要です。
准看護師による訪問看護
准看護師が訪問看護を担う場合は、算定や報酬上の扱いに違いがあります。
介護保険では、准看護師が訪問した場合は、看護師・保健師が訪問した場合の所定単位数の90%を算定する取扱いとなっています。
また、医療保険でも、准看護師による訪問看護は看護師等より約10%低い報酬が設定されています。
例えば、訪問看護基本療養費(Ⅰ)では、週3日目までで看護師等5,550円、准看護師5,050円です。
事業所内の准看護師の配置比率が高い場合
「看護体制強化加算」など一部の加算では、正看護師の配置割合が60%以上であることが要件とされており、准看護師の比率が高い場合はそれらの算定できなくなる可能性があります。
想定している加算が算定できないと、事業所の収益にも影響します。
採用やシフト配置の段階から、職種バランスを意識した運用が重要です。
看護師の指示なしに准看護師が訪問・ケアを行なった場合
准看護師が看護師の指示を受けずに業務を行うことは、制度上認められておらず、不正請求とみなされるリスクがあります。
また、「記録がない=指示がなかった」と判断される場合もあるため、指示・報告は必ず記録として残すことが重要です。
適切な運用のためには、日々の業務姿勢やマナーも欠かせません。
詳しくは「訪問看護ではマナーが重要!守るべきマナーと注意点」もあわせてご参照ください。
准看護師のみでオンコール体制を組んでいる場合
24時間対応体制加算を届け出ている場合、オンコール対応は原則として看護師または保健師が担う必要があります。
所定の条件を満たせば准看護師が連絡相談の窓口を担うことは認められる場合がありますが、緊急訪問の必要性の判断は必ず看護師・保健師が速やかに行える体制の整備が必須です。
准看護師のみで体制を構成し、この要件を満たせない場合は減算や返戻の対象となるだけでなく、指導・監査のリスクも生じます。
勤務体制や夜間シフトを組む際は、制度要件を満たしているか必ず確認しましょう。
訪問看護における看護師と准看護師の違いも確認!
訪問看護の現場では、看護師(正看護師)と准看護師がともに利用者様のケアを担います。
日々の業務には共通点もありますが、免許の根拠や裁量の範囲、報酬算定への影響には明確な違いがあります。
適切な運営と制度遵守のためにも、これらを改めて正しく理解しておきましょう。
免許と教育課程の違い
看護師と准看護師は、免許の根拠法や発行主体、教育課程が異なります。
看護師は厚生労働大臣が免許を発行し、保健師助産師看護師法第5条に基づく資格です。
高等学校卒業後、3〜4年の課程で3,000時間以上を履修し、「科学的根拠に基づいて計画的に業務を実施する能力」が求められます。
一方、准看護師は都道府県知事が免許を発行し、同法第6条を根拠とします。
中学校卒業後、2〜3年の課程で1,890時間以上を履修し、「医師または看護師の指示のもとで業務を行う能力」が求められます。
この「指示を受けて業務を行う立場」である点が、業務範囲や算定に大きく影響するのです。
業務範囲と裁量の違い
大きな違いは、「自己判断で業務を行えるかどうか」です。
看護師は、アセスメントや状態変化への対応判断、他スタッフへの指示、利用者様やご家族への説明など、幅広い判断・指示を担います。
一方、准看護師は指示を受けて業務を行う立場であり、独自の判断でケア内容を変更したり、スタッフに指示を出したりすることはできません。
また、訪問看護ステーションの管理者についても、看護師は要件を満たせば就任できますが、准看護師はなることができません。
制度・請求面での違い
前述のとおり、准看護師による訪問は、介護保険・医療保険のどちらを使う場合でも算定単位の減算、低い額の報酬設定などがなされ、事業所での看護師の配置割合が低い場合は算定できない加算もあります。
これらの違いを踏まえ、指示体制や記録管理、人員配置を適切に整えながら、チーム全体で情報を共有して運営していくことが重要です。
訪問看護における准看護師の役割と注意点を把握しよう
訪問看護では准看護師も多くの業務を担えますが、正看護師と全く同じ業務を行えるわけではありません。
准看護師は、医師や看護師の指示を受けて療養上の世話や診療の補助を行う立場です。
バイタル測定や日常的ケア、指示に基づく医療処置の補助は可能ですが、異変時の判断やケア変更は自己判断で行わず、看護師へ報告・指示を仰ぐ必要があります。
計画書作成やアセスメント、他スタッフへの指示などは認められていません。
また、准看護師の訪問は報酬が約10%低く、正看護師の配置割合が要件を満たさない場合は加算が算定できない加算もあります。
こうした違いを理解しつつ、制度に沿った人員配置、指示体制、記録管理を整えることで、安定した運営につながります。



