こんにちは。利用者様・ご家族に喜ばれ信頼される訪問看護ステーションをつくる一般社団法人 SOYの大山あみです。
要介護認定を受けていれば、介護保険を利用してさまざまなサービスを利用することができます。
では、要介護認定はどのように受ければ良いのでしょうか。
今回は、要介護認定を受けるにはどうすれば良いかについてお話します。
要介護認定を受けてからの流れや要介護度の認定変更などもご紹介しますので、ぜひご覧ください。
目次
要介護認定とは?要介護認定の区分を解説
訪問介護や訪問看護などのサービスを公的な介護保険を利用して受ける場合は、要介護認定を受けて判定をもらう必要があります。
要介護認定とは、介護保険の利用を希望している方が、どのような介護をどの程度必要かを判定するものです。
必要な介護の度合いによって、次の7段階に分かれています。
- 要支援1:掃除など一部に支援や見守りが必要とされる状態
- 要支援2:運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要とされる状態
- 要介護1:運動機能や認知機能、思考力や理解力が低下していて、身だしなみや掃除など部分的に介護が必要とされる状態
- 要介護2:日常生活能力や理解力が低下していて、食事や排泄などにも介護が必要とされる状態
- 要介護3:食事や排泄などを一人で行うことができず、全面的に介護が必要な状態
- 要介護4:要介護3よりも動作能力が低下して立ち上がりができないなど、日常生活全般に全面的な介護が必要な状態
- 要介護5:一人で日常生活を送ることがほぼできなかったり、意思の疎通が難しかったりと、生活のあらゆる場面で常時介護が必要な状態
要支援は日常生活を送る上で多少の支援や見守りが必要な状態です。
一方、要介護は日常生活全般において、介護が必要な状態である場合に認定されます。
要支援1は最も介護の必要性が低く、要介護5が最も介護の必要性が高い状態であることを表しています。
要介護認定を受けるには?
要介護認定を受けるには、認定調査員によって判定してもらう必要があります。
申請から介護認定を受けるまでの流れは次のとおりです。
- 要介護認定の申請
- 訪問調査
- 主治医意見書の作成
- 審査判定
- 要介護認定
詳しく見ていきましょう。
①要介護認定の申請
まずはお住まいの市区町村の窓口で要介護認定の申請を行います。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証(原本)
- 申請者の身元確認書類
- マイナンバーの確認できる書類
申請書は市区町村の窓口で入手できるほか、ホームページからダウンロードすることも可能です。
なお、本人が申請できない場合は、家族または地域包括センターや居宅介護支援事業所などで申請を代行してもらえます。
②訪問調査
委託されたケアマネジャーや市区町村の職員が申請者の自宅を訪問し、必要な介護状態などを調査します。
住宅状況など申請者の置かれている環境のほか、身体機能や生活機能、認知機能などについて、聞き取りや動作確認を行います。
③主治医意見書の作成
申請者のかかりつけ医が、心身の状態や介護となる病気などを記した主治医意見書を作成します。
こちらは市区町村の職員から直接かかりつけ医に作成依頼を行うため、申請者が依頼したり費用を支払う必要はありません。
なお、かかりつけ医がいない場合は、市区町村や地域包括支援センターに相談しましょう。
④審査判定
訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、一次判定と二次判定を行います。
一次判定はコンピュータによって行われ、二次判定は保険・医療・福祉の専門員で構成された介護認定審査会で行われます。
二次判定では、主に介護や日常にどのくらいの介護を必要とするかを審査。
これにより、要介護度が決まります。
⑤要介護認定
要介護認定の結果と介護保険証が自宅に郵送されます。
一般的には申請から30日以内に結果が通知されますが、地域によっては2カ月ほどかかる場合もあります。
要介護認定を受けてからの流れ
要介護認定を受けたあとに、介護保険を利用して介護サービスなどを利用したい場合の流れについてご紹介します。
介護サービスを利用するには、まずは専門家に依頼してケアプランを作成してもらう必要があります。
ケアプランとは介護サービス計画書のことで、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかを計画したものです。
ケアプランの作成者は、介護度が「要支援」か「要介護」かによって異なり、サービスを受けるまでの流れも変わります。
<要支援1・2の場合の流れ>
要支援の場合は、地域包括支援センターがケアプランを作成します。
- 地域包括支援センターに連絡
- 地域包括支援センターでケアプランを作成
- 介護サービスの利用
<要介護1〜5の場合の流れ>
要介護の場合は、ケアマネジャーがケアプランを作成します。
- ケアマネジャーを配置している居宅介護支援事業者に連絡
- ケアマネジャーがケアプランを作成
- 介護サービスの利用
なお、要介護認定を受けている場合は、介護保険を利用して訪問看護のサービスを利用することも可能です。
訪問看護を受けるまでの流れは下記コラムでご紹介していますので、あわせてご覧ください。
要介護認定の介護度の変更を受けるには?
要介護認定には有効期限があり、原則新規の場合は6カ月、更新の場合は12カ月です。
※状態に応じて3カ月〜48カ月の範囲で短縮・延長可能
認定は自動更新ではないので、継続して介護サービスを受けるためには満了日までに更新する必要があります。
しかし、心身の状態は変化していくため、更新を待たずに介護度の認定変更が必要になるケースもあるでしょう。
その場合は、申請時と同じ市区町村の窓口で要介護度の認定変更(区分変更)申請を行うことができます。
なお、要介護認定を受けたものの認定された介護度に不満がある場合は、結果を受け取って3カ月以内に介護保険審査会に不服の申し立てをして、認定調査をやり直すことが可能です。
申し立てを行いたい場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。
要介護認定を受けるには役所での申請や訪問調査が必要
要介護認定とは、介護保険の利用を希望している方が、どのような介護をどの程度必要か判定するものです。
区分は要支援1・2、要介護1〜5があり、要支援1は最も介護の必要性が低く、要介護5が最も介護の必要性が高い状態であることを表しています。
申請から介護認定を受けるまでの流れは次のとおりです。
- 要介護認定の申請
- 訪問調査
- 主治医意見書の作成
- 審査判定
- 要介護認定
要介護認定を受けて介護サービスなどを利用する際は、要支援であれば地域包括支援センターに、要介護であればケアマネジャーを配置している居宅介護支援事業者に連絡して、ケアプランを作成してもらいましょう。
なお、要介護認定の更新を待たずに心身の状態が変化した場合は、介護度の認定変更が可能です。
要介護認定の申請を行なった市区町村の窓口で、要介護度の認定変更(区分変更)を申請することができます。
介護保険を利用すれば、自己負担を抑えて介護サービスや訪問看護を利用することが可能です。
支援や介助が必要な際には速やかに支援を受けられるよう、要介護認定の手順などを確認しておきましょう。