こんにちは。利用者様・ご家族に喜ばれ信頼される訪問看護ステーションをつくる一般社団法人 SOYの大山あみです。
訪問看護は「病気になっても自宅で生活をしたい」「障がいのある家族と自宅で暮らしたい」といった利用者様の希望を叶え、本人とその家族をサポートするサービスです。
病気や障がいによって日常的に医療的な処置が必要になる方も、訪問看護を利用すれば、自宅で生活をすることが可能になります。
では、訪問看護では具体的にどのようなサービスを提供しており、どんな人が対象となるのでしょうか。
今回は、サービス内容や対象者、使える保険など、訪問看護の基本的な内容をわかりやすくご説明します。
目次
訪問看護とは?
訪問看護とは、看護師などが病気や障がいを持つ利用者様の自宅等を訪問し、在宅での療養生活を支援するサービスのことです。
看護師は、かかりつけ医の指示に沿って、利用者様の健康管理や医療的処置、生活のための介助等を実施し、利用者様の健康状態や生活の管理を行います。
また、自宅で最期を迎えたいという利用者様の支援では、終末期ケアも実施します。
訪問看護では、看護師は医師だけでなく、介護・福祉・保健の他職種とも情報を共有し、連携して利用者様のケアにあたります。
その人に合った支援を行い、利用者様とその家族の負担を和らげ、生活の質を向上させることが、訪問看護の役割です。
訪問看護は誰がどこから来る?
訪問看護では、次のいずれかの機関に所属する看護師が利用者様のもとを訪問し、支援を行います。
- 保険医療機関
- 訪問看護ステーション(保健師・看護師が管理・運営を行い、看護師・准看護師・保健師・助産師など所属する事業所)
- みなし指定訪問看護事業所(要介護者に対し定期巡回の訪問看護・介護を提供する介護保険上のサービス)
- みなし指定訪問看護事業所(要介護者に対し訪問看護・介護・通所介護・宿泊サービスを提供する介護保険上のサービス)
- 民間の訪問看護サービス
近年では、民間の訪問看護サービスも増えてきています。
ただし、民間のサービスでは公的保険は適用外となるので注意しましょう。
訪問看護の対象者
訪問看護の対象となるのは、病気や障がいなどがあるものの、病院ではなく自宅などで療養生活を送っている方のうち、医師が訪問看護が必要であると認めた方です。
年齢の制限はなく、子どもから高齢者まで、上記の要件を満たす全ての方が、訪問看護の対象となります。
訪問看護の対象となる方の具体例を挙げてみましょう。
- 慢性的な呼吸器疾患により、在宅による医療的処置が必要な方
- 自宅等で医療機器を使用しており、その管理が必要な方
- 認知症を発症している方
- 寝たきりの方
- 病気により在宅での緩和ケアが必要な方
- 難病を抱えており、支援が必要な方
- 最期を自宅で迎えたい方 など
訪問看護の利用者様が抱えている病気に多いのは、脳血管疾患や悪性新生物、筋骨格系疾患、心疾患、統合失調症などです。
もちろん、これらの病気以外の病気や障がいであっても、医師が必要だと認めた全ての方が、訪問看護を利用することができます。
訪問看護のサービス内容
訪問看護のサービス内容は、医療的処置から介助、家族へのアドバイスまで、多岐にわたります。
そのサービス内容を一覧で見てみましょう。
訪問看護では、医療の専門家である看護師が自宅などを訪問します。
そのため、点滴やカテーテル管理など、医師の指示をもとにした医療行為を提供できる点が、大きな特徴です。
同じ在宅でのケアを実施する訪問介護では、医療行為は提供できません。
また、訪問看護では、上記のサービスの他にも、利用者様の症状・希望に合ったサービスを提供します。
例えば、リハビリテーションが必要な利用者様のケアであれば、必要な福祉用具の整備や外出支援、日常的動作の訓練なども行います。
さらに、終末期ケアであれば、利用者様の痛み緩和や看取りの体制のアドバイス、グリーフケアなども担います。
利用者様やその家族のニーズに合った支援を行える点が、訪問看護のメリット。
希望する支援については、個別に確認しておくと良いでしょう。
訪問看護で使える公的保険とは?
訪問看護で使える公的保険は、介護保険と医療保険の2種類です。
年齢や病状などによって、どちらの保険を利用できるかは異なります。
【介護保険を利用できるケース】
- 医師から「訪問看護指示書」の交付を受けている
- 65歳以上で要介護・要支援の認定を受けている
- 16特定疾病の40歳以上65歳未満で要介護・要支援の認定を受けている
【医療保険を利用できるケース】
- 医師から「訪問看護指示書」の交付を受けている
- 40歳以上で要介護・要支援の認定を受けていない
- 40歳未満である
40歳以上で要介護・要支援の認定を受けている場合、介護保険の適用対象となります。
一方、要介護・要支援の認定を受けていない場合、また40歳未満である場合は、医療保険の適用対象です。
ただし、要介護・要支援の認定を受けている場合であっても、がん末期など厚生労働大臣が定める疾病などの方や急性増悪による頻回な訪問が必要な方、精神科訪問看護の対象者については、医療保険が適用されます。
これらの公的保険を利用することで、訪問看護を受ける際の利用者様の自己負担額は、1〜3割になります。
しかし、公的保険を適用した訪問看護の利用には、週3日までという制限がある点には注意しなければなりません。
この制限を超えた分の料金は、利用者様の全額自己負担となります。
訪問看護における介護保険と医療保険の利用については、下記コラムでも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。
訪問看護は医療保険と介護保険のどちらが優先?違いや優先順位を解説
訪問看護はどこに相談したら受けられる?
では、訪問看護の利用を検討したい場合には、どこに相談すれば良いのでしょうか。
訪問看護の利用に関しては、次の機関で相談することが可能です。
- 受診中の医療機関
- 訪問看護ステーション
- 地域包括支援センター
- 介護保険・障害福祉窓口
- 日本訪問看護財団
前述のとおり、訪問看護の看護師は、医療機関や訪問看護ステーションなどから訪れます。
そのため、受診している医療機関や訪問看護ステーションでは、訪問看護の利用に関する相談も行うことができます。
また、地域の住民の健康や生活を管理する地域包括センターや介護保険・障害福祉窓口、場合によっては日本訪問看護財団への相談も検討すると良いでしょう。
これらの機関に相談すれば、必要な要件等を確認の上、訪問看護の実施に向け、話をつないでもらうことができます。
訪問看護とは在宅で医療的処置や生活介助を提供するサービス
訪問看護とは、病気や障がいで自宅等で療養されている方のもとを看護師が訪問し、必要な支援を行うサービスです。
自宅などで療養生活を送っている方のうち、医師が訪問看護が必要であると認めた方全員が、このサービスを利用することができます。
訪問看護では、看護師は健康状態のアセスメントから医療的処置、生活上の介助まで、さまざまな支援を提供します。
利用者様の病気・障がいの状態に応じて、また利用者様の意思を大切にしながら療養できる点は、訪問看護の大きな魅力でしょう。
また、訪問看護では、介護保険や医療保険を利用することが可能です。
公的保険を利用すれば、自己負担は1〜3割になります。
ただし、保険適用には要件や制限があるので注意しましょう。
訪問看護については、受診中の医療機関や訪問看護ステーションなど、複数の機関が相談を受け付けています。
訪問看護の利用を検討するなら、まずこれらの機関にその旨を相談してみてください。