こんにちは。利用者様・ご家族に喜ばれ信頼される訪問看護ステーションをつくる一般社団法人 SOYの大山あみです。
「訪問看護の利用を検討しているけれど、具体的にどんなことをしてもらえるのだろう?」と迷っている方もいるのではないでしょうか。
「どんなケアが受けられるのだろう」「在宅での医療処置はできるの?」「家事の支援もお願いできるのかな」といった不安や疑問をお持ちの方も多いかもしれません。
そこで今回は、訪問看護で提供できること・できないことについて具体的にご紹介します。
医療保険・介護保険の適用条件も含めてお伝えしますので、これから訪問看護の利用をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
訪問看護でできること・できないこと
訪問看護は、利用者様が自宅など住み慣れた環境で安心して療養生活を送れるよう支援するサービスです。
看護師や保健師、理学療法士、作業療法士など医療の専門職が、医師の指示のもとで利用者様の元を訪問。
利用者様の状態にあわせた医療処置や生活の介助など、療養のサポートをします。
なお、訪問看護と似たサービスとして訪問介護がありますが、医療行為ができるかどうかという点が大きく異なります。
訪問介護では生活の介助を中心にサポートを行い、医療行為を行うことはできません。
また、後ほどご紹介しますが、訪問看護は医療保険または介護保険の適用で利用できますが、訪問介護は介護保険によるサービスで、医療保険は適用できないことも違いの一つです。
訪問看護でできること
訪問看護では、以下のような医療的ケアやサポートを受けることができます。
バイタル測定・健康状態の管理
利用者様の健康状態を総合的に把握・管理し、状態に変化があった際は、医師と連携して対応を行います。
- 血圧・脈拍・体温の定期的な測定
- 血中酸素濃度(SpO2)や血糖値の確認
- 呼吸状態の観察
- 体重変化の記録
- むくみの有無の確認
- 全身状態の観察 など
医療処置
医師の指示に基づき、以下のような医療処置を行います。
- 注射や点滴の管理・施行
- 点滴刺入部の消毒・管理
- 医療的カテーテル(胃ろう、膀胱カテーテルなど)の管理
- 酸素吸入器の管理
- 人工呼吸器の管理
- 痰の吸引
- 床ずれ(褥瘡)の処置
- 傷口のガーゼ交換 など
お薬の管理・相談
安全で正確な服薬管理をサポートします。
- 処方薬の確認と管理
- 適切な服薬タイミングの指導
- 服薬状況の確認
- 副作用の観察
- お薬に関する相談対応
- 必要に応じた医師への報告・相談 など
療養生活の相談・支援
利用者様・ご家族の不安を軽減し、より良い療養生活を送れるようサポートします。
- 介助方法のアドバイス
- 自立支援に向けた相談
- 介護に関する悩み相談
- 療養生活での困りごと相談
- 利用可能なサービスの情報提供 など
身体の衛生管理・日常生活の支援
清潔で快適な療養生活を送れるよう日常生活をサポートします。
- 清拭や部分浴の介助
- 洗髪のサポート
- 口腔ケア
- 爪切り・整容
- 排泄介助
- 体位変換の指導
- 移動・移乗の介助方法指導 など
終末期ケア・緩和ケア
人生の最期まで、その人らしい生活を送れるようサポートします。
- 痛みや症状の緩和
- 心身の苦痛緩和
- 精神的なケア
- ご家族の心理的サポート
- 看取りに関する相談対応
- 医師や他職種との連携調整 など
医療機関との連携
医療機関と密に連携を図り、より良い療養生活を送れるようにサポートします。
- 主治医との情報共有
- 治療方針の確認
- 状態変化時の報告・相談
- 必要時の受診調整
- 他職種との連携調整
- 診療情報の共有 など
リハビリテーション
心身機能の維持・向上を目指し、専門職によるリハビリを提供します。
- 理学療法士による運動機能訓練
- 作業療法士による日常生活動作訓練
- 言語聴覚士による嚥下・言語訓練
- 自主訓練の指導
- 生活環境の調整
- 福祉用具の選定・使用方法指導 など
訪問看護でできないこと
一方で、訪問看護ではできないこともあります。
以下のようなサービスは、訪問看護では提供することができません。
居宅以外での看護サービスの提供
訪問看護は居宅でのサービス提供が原則のため、外出先や入院先でのサービス提供はできません。
日常的な家事支援
買い物、洗濯、掃除、調理などの家事全般は、訪問看護では対応できません。
これらのサービスが必要な場合は、訪問介護や家事代行などの利用を検討しましょう。
通院などの外出支援
医療機関への通院や外出の付き添いは、原則として訪問看護のサービスには含まれません。
ただし、事業所によっては別料金で対応している場合もあります。
訪問看護の内容や対象者については、こちらのコラムでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
訪問看護とは?対象者やサービス内容、使える保険などについて解説
訪問看護を利用する条件
訪問看護の利用にあたっては年齢や疾患に制限はなく、医師が「訪問看護が必要」と判断することで利用可能となります。
病気やがん、障害で在宅療養をされている方、自宅で医療機器を使用して療養している方のほか、自宅で過ごされる認知症や終末期の方なども対象です。
利用にあたっては医師の「訪問看護指示書」が必要となります。
訪問看護で医療保険や介護保険を適用する条件
訪問看護サービスは、利用時に医療保険または介護保険が適用されます。
どちらの保険制度が適用となるか、それぞれの条件を確認しましょう。
医療保険が適用される場合
以下のいずれかに該当する方は、医療保険での訪問看護の利用が可能です。
- 医師の作成した「訪問看護指示書」がある方
- 40歳以上で介護保険の要支援・要介護に該当しない方
- 40歳未満で、医師が訪問看護の必要性を認めた方
介護保険が適用される場合
以下のいずれかに該当する方は、介護保険での訪問看護の利用が可能です。
- 医師の作成した「訪問看護指示書」がある方
- 65歳以上で要支援1~2、または要介護1~5の認定を受けた方
- 40歳以上65歳未満で特定疾病により要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた方
ここで示される特定疾病とは、以下を指します。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症(MSA)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
なお、介護保険と医療保険を同時に利用することはできず、要支援・要介護認定を受けている場合は、原則として介護保険が優先されます。
ただし、特に重い疾患では特例として医療保険が適用されるケースもあります。
具体的なケースについては、主治医や担当ケアマネジャーに相談してみてください。
訪問看護の利用における医療保険・介護保険の違いについては以下のコラムで詳しくご紹介しています。
利用できる回数や時間、費用なども異なりますので、あわせてご覧ください。
訪問看護は医療保険と介護保険のどちらが優先?違いや優先順位を解説
訪問看護の料金・費用はいくら?医療保険・介護保険で費用は異なる?
訪問看護でできること・できないことを理解して利用を検討しましょう
訪問看護は、医療専門職のスタッフが利用者様の居宅へ伺い、医療処置や生活支援などを提供する看護サービスです。
訪問看護でできることは、バイタル測定や医療処置、服薬管理など医療的なケアが中心。
生活の介助や支援、相談など療養のサポートも行います。
一方で、居宅以外でのサービス提供や、買い物・調理などの家事支援、外出の付き添いなどは、訪問看護ではできません。
訪問看護の利用には医師の指示書が必要です。
年齢や状態に応じて、医療保険または介護保険を適用することができます。
訪問看護サービスの利用を検討の際は、まずは主治医や担当ケアマネジャーにご相談ください。